紛争鉱物問題に関する取り組み

コンゴ民主共和国(DRC)及びその隣接国など、紛争が絶えない地域原産の鉱物が、人権侵害や暴力行為を行う 反政府軍の武装資金源と化していることが大きな国際問題となり、OECD(経済協力開発機構)では、紛争地域及び高リスク地域からの 鉱物のサプライチェーンにおいて人権を尊重するとともに、紛争への関与を回避するためのリスク管理を行うよう企業に求めています。 これらを背景として、2010年7月、米国「金融規制改革法」(ドッド=フランク法)が成立し、米国証券取引委員会(SEC)は、同国で 上場する企業に対し、DRC及びその隣接国で産出される4鉱物(錫、タンタル、タングステン、金)について、その使用実績の有無や 原産国の開示義務を課す規制を制定しています。

当社は三菱マテリアルグループとして、責任ある鉱物調達を目指しており、紛争鉱物問題への対応を グローバルなサプライチェーンにおける重要課題と認識し、本法の主旨を踏まえた活動を強化しています。
今後も、お取引先をはじめとするさまざまなステークホルダーの皆さまと連携し、紛争鉱物不使用に向けた取り組みを実践しながら、 深刻化する資金洗浄による紛争の助長を防止し、人権侵害や暴力行為への加担を回避するなど、より責任ある鉱物調達に向けた 取り組みを推進いたします。

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